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札幌市中央区北1条西3丁目3番地
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目的   この法人は、建設業者が組織し、農業農村整備や施工技術に係る 調査研究、普及・啓発、研修会等に関する事業を行い、 建設業者の業務遂行能力の向上を図るとともに、 農業農村整備の促進普及に貢献し、もって北海道の産業経済の振興及び発展に寄与することを目的とする。
     
定款  
平成 24年 4月 1日 施 行


第 1 章  総     則

(名 称)

第 1 条 この法人は、一般社団法人北海道農業建設協会と称する。


(事務所)

第 2 条 この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。


第 2 章  目的及び事業

(目 的)

第 3 条 この法人は、建設業者が組織し、 農業農村整備や施工技術に 係る 調査研究、普及・啓発、研修会等に関する事業を行い、建設業者の業務遂行能力の向上を図るとともに、 農業農村整備の促進普及に貢献し、 もって北海道の 産業経済の振興及び発展に寄与することを目的とする。


(事 業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農業農村整備事業の施工に関する調査研究及び普及・啓発
(2) 建設業や制度等に関する資料の収集及び提供
(3) 研修会及び講演会等の開催
(4) 関係機関及び関係団体との意見交換及び連携並びに 関係機関等への要請等
(5) 農業農村整備等に関する功績者の表彰
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第 3 章  会     員

(法人の構成員)

第 5 条 この法人は、 建設業法 (昭和24年法律第100号)第5条の規定により許可を受け、 請負う建設工事の全部又は一部が土木工事一式である建設業者で、 北海道に主たる事務所を有し、 この法人の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。


(会員の資格の取得)

第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。


(経費の負担)

第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、 会員になった時及び毎年、 会員は、 総会において別に 定める入会金 及び 会費を支払う 義務を負う。
2 会員が既に納入した入会金及び会費は、これを返還しない。


(任意退会)

第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


(除 名)

第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総 会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。


(会員資格の喪失)

第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。


第 4 章  総     会

(構 成)

第 11 条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。


(権 限)

第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 入会金、会費の額
(4) 常勤の理事及び会員以外の監事の報酬の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開 催)

第 13 条 総会は、定時総会として毎年度6月末までに1回開催するほか、必要がある場合に開催する。


(招 集)

第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、 会長に対し、 総会の目的である事項及び招集の理由を示して、 総会の招集を請求することができる。


(議 長)

第 15 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。


(議決権)

第 16 条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。


(決 議)

第 17 条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、 出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、 各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


(書面による議決権の行使等)

第 18 条 やむを得ない理由のため総会に 出席できない会員は、 あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の会員である代理人によって議決権を行使できる。


(議事録)

第 19 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出された2名の理事は、前項の議事録に記名押印する。


第 5 章  役 員 等

(役員の設置)

第 20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事23名以上27名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(役員の選任)

第 21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、 副会長及び専務理事は、 理事会の決議によって理事の中から選定する。


(理事の職務及び権限)

第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、 職務
を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。なお、副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び専務理事は、 毎事業年度に4箇月を 超える間隔で2回以上、 自己
の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)

第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。


(役員の任期)

第 24 条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、 前任者の任期の満了する時
までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、 新たに選任された者が 就任するまで、 なお理事
又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)

第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。


(役員の報酬等)

第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、 常勤の理事及び会員以外の監
事に対しては、 総会において別に 定める報酬等の支給の基準に 従って算定した
額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


(顧 問)

第 27 条 この法人の円滑な運営を図るため、3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議し、会長が委嘱する。
3 顧問は、 この法人の運営に 関し会長の諮問に応え、 又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、 無報酬とする。 ただし、 常勤の顧問に対しては、 総会に おいて別に定める 報酬等の支給の基準に 従って 算定した額を 報酬等と して支給するこ
とができる。
5 顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第 6 章  理 事 会

(構 成)

第 28 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権 限)

第 29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職


(招 集)

第 30 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は 会長に事故が あるときは、 副会長が理事会を 招集する。


(議 長)

第 31 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。


(決 議)

第 32 条 理事会の決議は、 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(議事録)

第 33 条 理事会の 議事については、 法令で 定める ところにより、 議事録を 作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第 7 章  会     計

(事業年度)

第 34 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)

第 35 条 この法人の 事業計画書、 収支予算書については、 毎事業年度開始の日の前日までに、 会長が作成し、 理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、 主たる事務所に、 当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。


(事業報告及び決算)

第 36 条 この法人の事業報告及び決算については、 毎事業年度終了後、 会長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、 理事会の承認を 受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、 第1号、 第3号、 第4号の書類については、定時総会に提出し、 第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第 8 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 37 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。


(解 散)

第 38 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(残余財産の帰属)

第 39 条 この法人が 清算する場合において有する 残余財産は、 総会の決議を経て、 公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲
げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


(剰余金の分配の禁止)

第 40 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第 9 章  公告の方法

(公告の方法)

第 41 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第 10 章  事 務 局

(設置等)

第 42 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織 及び 運営に関し必要な事項は、 理事会の決議に より別に定める。


第 11 章  補     則

(委 任)

第 43 条 この定款に定めるもののほか、 この法人の運営に必要な事項は、 理事会の決議により別に定める。

附       則 
 
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は荒井保明とし、専務理事は山崎照夫とする。
3 一般社団法人 及び 一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第 106条第1項に定める特例民法法人解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、 第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


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