この度、北海道農政部事業調整課より、「建設業に属する業務を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令等の補足説明及び運用について」の「確認結果表の作成に当たっての解説」の一部見直し等について通知がありましたのでお知らせします。
(通知内容)
1 通知文(事業調整課→農建協)
2 通知文(同建設部→関係部各課)
3 通知文(国土交通省・環境省→北海道)
4 【別添2】確認結果票作成に当たっての解説(様式含む)(令和7年3月版)
5 新旧対照表
6 【リーフレット】建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?(A3両面印刷版)
7 【リーフレット】建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?(ページ順版)